特別保育期間(4・5月)の利用料が還付されます。
新型コロナウイルスの感染予防対策として、ひのてんの利用を控えていただくようお願いしていました期間について、函館市より、利用料の還付がございます。
対象期間:2020年4月1日~5日・20日~30日および5月1日~31日(函館市の小学校臨時休校期間)
還付対象:上記期間中、ひのてんをお休みした日の分の保育料(市の計算式により算出いたします)
還付開始:2020年8月26日(水)より
お迎えまたは来所の際に保護者の方へ直接お渡しいたします。つきましては、必要書類へのサインの記入、押印をお願いすることとなりますので印鑑の用意をお願いいたします。